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企業組合とは、中小企業等協同組合法にて規定された組合です。いろいろな業種の個人事業者が集まって組織されています。(法人が加入できる企業組合もあります。)
組合という一つの法人となりますが、それぞれの事業者は、事業形態はそのままで従事していただきます。企業組合には税法上の特典があり、また、個人で事業していると出る所得を、給与所得で取ってもらうことなどにより税務上のメリットが出てきます。これにより、中小個人事業者の経営を助けられる組合となっています。 |
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組合事務局が組合という法人の経理として記帳・決算業務を行いますので、組合員の経理作業が大幅に軽減されます。よって、商売そのものに集中できます。組合員は専用の簡単な伝票に記伝していただくだけで、中間決算・本決算・税務申告・納税までを組合が一貫して行います。また、課税売り上げが1000万円以上の事業所は、消費税申告で頭を抱えることになりますが、そのわずらわしい記帳申告も組合が行います。 |
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個人事業者が組合員となり集まって企業組合という一つの法人を構成しています。集まった組合員は、給与を取る事になり(平たく言えばサラリーマン)、今までそれぞれが行っていた事業所得の確定申告を行う必要がなくなります。 |
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給与を取ると、給与所得控除が得られるので、今まで事業所得として申告されていた部分を給与で埋めれば、控除が得られる分税負担の軽減を図れます。 |
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個人事業者であれば避けては通れない税務調査・・・これを個別で対応する必要がなくなります。組合に加入されてる間の調査に関しては、組合本体に調査要請があります。個別の事業所を税務署が見たいと要請があっても、複数の組合事務局職員が立ち会いますので安心です。調査以外の『おたずね』等に関しても、事務局が税務署と対応いたします。 |
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個人事業者であれば5人以上の従事員がいないと加入できない社会保険、あるいは、雇用保険や労災保険に加入することができます。その請求手続き等も、一切を組合が行います。(年金の受給等は個別行っていただくことがあります。)また、国民健康保険や国民年金に関しましても、当組合には社会保険労務士が3人常駐しておりますので適切なアドバイスができます。 |
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生命保険・損害保険・各種共済も代理店業務として行っており、加えてファイナンシャルプランナー資格を持つものも居りますので、事業経営と生活設計の両面からアドバイスできる陣容となっておりますので、さまざまな相談に乗ることができます。 |
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組合では、主には事業所から集まる資金によって、組合員さんの事業から個人までさまざまな融資にお応えし、経営を支えています。(加入後一年間は融資できません。)
また、生活面も含めてさまざまなご相談に対処できるよう弁護士事務所と提携しています。 |
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| 【加入時費用】 |
| ・出資預り金(脱退時に返戻します) |
10,000円 〜 30,000円 |
| ・加入手数料 |
10,000円 |
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| 【加入後費用】 |
| ・組合費(月額) |
5,000円〜 |
| ※ 事業規模・業種に応じて算定します。(モデルケース参照) |
| ※ 2006年1月1日現在、加入者平均組合費額は、約20,000円です |
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| 組合費のモデルケースの目安。(組合の規定に基づいて決まります) |
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1. 料理店 |
2. 建築業 |
| 売 上 |
2000万 |
4000万 |
| 給与等 |
500万 |
700万 |
| 従事者 |
3人 |
3人 |
| 組合費(月額) |
16,000円 |
23,000円 |
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